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債務整理とは、今ある借金を減額したり、支払いを一時的に猶予することにより、借金に追われる生活から解放される手続きのことです。

債務整理と一言で申しますが、具体的には①過払い金請求、②任意整理、③民事再生、④自己破産、という4つの手続きに分かれます。

4つの手続きに共通しているのは、すべて、弁護士が介入することにより、今行われている支払いの催促をストップすることが可能です。

いずれにしましても、借金のある生活を早く解決をするために、まずはお気軽にご相談ください。

以下では債務整理の具体的な手続きについてご説明します。

過払い金請求

違法な金利や、時効成立にもかかわらず、貸金業者に支払いを続けていた場合、支払いすぎた金銭を請求することが出来る場合があります。

法律事務所に依頼することにより、過去の取引履歴をすべて開示させ、利息制限法に基づいた引き直し計算を行います。この結果、支払いすぎていた金銭について、不当利得として返還交渉を行う手続きが、過払い金返還請求です。

ご自身に過払い金があるのか、あったとしておいくらになるのかは、ご自身ではなかなか判明しないかと思います。

まずはお気軽にご相談いただき、弁護士に過払い金の有無の確認を依頼しましょう。

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士が借金について貸金業者と交渉を行い、場合によっては減額や、支払い方法を見直し、生活に支障のない範囲での返済に変更する手続きです。

任意整理も、過払い金の手続き同様に、利息制限法に基づいた引き直し計算を行いますので、結果的に過払い金が発生する可能性もあります。

裁判所の手続きを通すことなく、弁護士と貸金業者との間で新たな支払い方法を見直す手続きとなり、最終的には合意書・示談書を作成します。

民事再生(個人再生)

民事再生とは、裁判所を通し、借金の返済が困難であることを認めてもらい、減額してもらい、通常3年から5年をかけて、減額した借金を返済する手続きです。

借金の額が5,000万円以下の場合、最低返済額が10分の1まで減額が認められることがあります。(住宅ローン以外)
また、

  • ・住宅を手放す必要はない
  • ・職業制限もない

という点でも、比較的選ばれやすい債務整理手続きとなります。
(手続きは比較的煩雑です)

自己破産

自己破産は、財産がなく支払いが不能であることを裁判所に認めてもらうことにより、法的に借金を帳消しにする手続きです。他の手続きと比較して、債務整理の最後の手続きといえます。

自己破産を選択した場合、住宅はもちろん、自動車などの動産も手放さざるを得なくなります。ただ、戸籍や住民票に、自己破産の履歴が残ったりすることはありません。

家族が保証人になっていない場合は、家族に累が及ぶこともありませんので、家族にも影響はありません。

ただ、職業制限がありますので、一定の職業に就けなかったり、というデメリットはありますが、借金で首が回らない、という方にとりましては、非常に良い債務整理手続きです。

まとめ

債務整理を行うことは、恥ずかしいことではありません。違法な金利で貸す闇金は言語道断ですが、連絡債務となり他人の借金を背負わされることもあり得ない話ではありません。

大切なのは、未来のために、どのような手続きを選択するか、ということです。

それぞれの手続きにメリットとデメリットがありますので、ご自身に応じた手続きを選択することにより、輝く未来を取り戻しましょう。

これらの選択に関しましても、やはりプロフェッショナルである弁護士にお任せください。あなたの未来にとって最善の債務整理手続きをともに見つけましょう。

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