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当事務所では立ち退き案件に対する初回の相談を『無料』で行っています

※案件によってはご相談料をいただく場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

あなたはこのようなことでお悩みではございませんか?

  • 現在、立ち退きを迫られている

  • 自分が立ち退き料を
    もらえるのかを知りたい

  • 立ち退き料が提示されているが
    妥当な額なのか知りたい。

  • 建て替えに伴う立ち退きに
    金銭を支払えないといわれた

  • 契約書を見れば立ち退かねば
    ならないようだが不服だ

このようなお悩みや状況の方は、
すぐに弁護士法人フィル法律事務所にご相談ください。

弁護士が介入することで、
立ち退き料を大幅に増額できる可能性があります。

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迫られる立ち退き、あなたは『住居』それとも『店舗』?

住居の立ち退きでよくあるご依頼者様の状況

  • 先方から提示された立ち退き料が少額で、引っ越しその他を自費で賄うハメに
  • 何とか引っ越し額相当の立ち退き料は出たが、新居の敷金や礼金は自己負担になりそうだ
  • どうも立ち退き料は出ないらしいが、理由について説明がない、もしくは納得できない

CASE1立ち退き問題の相談例

賃貸住宅に長年住んでいるのですが、ある日大家さんから3か月後に部屋から退去して欲しいと言われました。話を聞くと、どうやら引っ越し費用も出してもらえなさそう…。何しろ突然のこと。急な申出で新居も探せていないし、せめて引っ越しの料金だけでも、請求できないでしょうか?

CASE2立ち退き問題の相談例

慣れ親しんだマンションですが、どうやら老朽化がすすんでいるようです。先日マンションの管理会社から、退去通知と半年分の家賃に相当する立ち退き料の提示を受けました。ただ周辺の物件は築年数が若く、家賃も2万前後今より上がりそう…。職場からの距離を考えると、近隣に引っ越すのが一番なのですが家賃高騰は避けられません。立ち退き料で差額を少しでも埋めたいのですが、こんなことは可能なのでしょうか?

このようなケースでは、立ち退き料を増額できる可能性があります。

店舗の立ち退きでよくあるご依頼者様の状況

  • 移転に伴う休業期間で発生する損失額を補償してもらいたいのだが
  • 他地域へ移転するとなると常連客を失う。その分の収入を補償してもらえないのか?
  • 提示された立ち退き料だけでは、新店舗の内装や設備費用を賄いきれない

CASE1立ち退き問題の相談例

飲食業を営んで10年ですが、突然テナントのオーナーから立ち退きを迫られました。どうやらオーナーが経営する会社が負債を抱えているため、ビルを売却して返済するらしいです。そのような事情もあり、移転費用以外は補償できないということ。この10年の間で常連客も増え、店の経営もなんとか軌道に乗ってきた矢先の出来事でショックです。移転費用以外の損失も請求できないのでしょうか?

CASE2立ち退き問題の相談例

夫婦二人で営む、開業20年目のレストラン。先日、ビルの老朽化を理由に立ち退きを迫られました。ウチの店はオフィス街の通りに面したビルにあるのですが、ビルのオーナーはアレコレと立ち退きの正当性を主張してきます。それもあってか、提示された立ち退き料は数百万円…。商売で得た経験を活かし改装工事も重ねてきましたが、提示金額だけでは新店舗で設備や内装を再現できません。家賃滞納やトラブルもなかったし、せめてもう少し立ち退き料を増額してもらえたらと考えています。

このようなケースでも、立ち退き料を増額できる可能性があります。

正当な理由がないのであれば、
立ち退きに応じる必要はありません!

物件オーナーから立ち退きを求められたとしても、正当な理由がなければ従う必要はありません。また「立ち退き料」は、貸し手である家主の都合だけで勝手に決めて良いものではないのです。

もしあなたが立ち退きを迫られているのなら、弁護士法人フィル法律事務所へご相談ください。我々はご依頼者様の利益を最大化するために全力で取り組みます。

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弁護士事務所に立ち退き問題を相談するメリット

立ち退き料に関する事案の難しさは、立ち退き料を算出する定型式が存在しないこと。
そのため弁護士が、過去の前例を根拠に法律の知識を駆使しなければ、十分な立ち退き料を受け取ることができません。このような難しい対応を、知識も経験もない素人が行うことは難しいといえるでしょう。

弁護士法人フィル法律事務所の立ち退き交渉サービスの強み

過去5000件にも及ぶ法律相談実績で安心

弁護士法人フィル法律事務所の所属弁護士は、5000件にもおよぶ法律相談の実績があります。もちろん立ち退き料に対する相談にも柔軟に対応。ご依頼いただければ、ご依頼者様の利益を最優先に行動いたします。

我々は交渉を行うプロフェッショナル集団

立ち退き料を算出する定型式が存在しない以上、十分な立ち退き料を得るためには、過去の判例を検討する法的な知識が不可欠です。当事務所は法的な知識だけでなく、交渉を円滑・円満に進めるための交渉経験も豊富です。

解決事例

ご依頼主 Aさん

建物の老朽化等を理由に裁判に。立退料100万円が弁護士の交渉により250万円に増額した事例

相談前

建物の賃借人の方が建物の賃貸人から、建物の老朽化等を理由に立退料100万円と引換に建物を明け渡せとの裁判を起こされていました。

相談後

こちら側の主張をまとめた書面を作成し裁判に代理人として出廷して交渉した結果、ご依頼から約3か月で立退料250万円で和解することができました。弁護士が間に入ることで、ご依頼者は賃貸人と直接会うことなく裁判や引越をすることができ、この点でも満足していただけました。

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※案件によってはご相談料をいただく場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

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料金システム

弁護士法人フィル法律事務所は初回の相談料0円

※案件によってはご相談料をいただく場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

"代理人"は直接弁護士が担当し、立ち退きに関する一切の交渉を行います。

《着手金》

           
  • 受任時:賃料の1か月分(最低22万円)~
  •        
  • 裁判時:賃料の1か月分(最低22万円)~

《報酬金》

  • 立退料を獲得した場合:立退料の22%~
  •        
  • 明け渡しを防いだ場合:賃料の2か月分(最低44万円)~

※いずれも消費税込。

※事案によっては,着手金をいただかないこともございます,詳しくはお問い合わせ下さい。

お申込みから解決まで

  • ご相談

    弁護士と面談していただきます。

  • ご依頼

    ご相談の結果、当事務所に依頼していただく場合には委任契約を結んでいただきます。

  • 検討

    事務所内でお預かりした資料等を検討・精査します。

  • 交渉

    実際に相手方との交渉に着手します。

よくある質問

大家さんから建物が老朽化しているので,取り壊して新しく建物を建てると言って,退去を迫られています。新しくできた建物に入居できる可能性はあるとは言うのですが。

単に老朽化を理由にしているだけで、実際には土地を有効活用する目的の場合も多いのではないかと思います。倒壊等の危険がある場合には建替えが必要な場合もありますが、単なる老朽化だけでは、その建物の耐久年数は相当期間認められる可能性が高いので、立退きに応じる必要が無いことが多いでしょう。また、新築建物への入居の約束等がなされる場合もありますが、その条件等で後々トラブルになることも少なくありませんので、貸主から通知等があった時点で、まずはご相談いただくことが肝要だと思います。

立退料はどうやって決めるのですか。

貸主から契約更新の拒絶や解約の申入れで立退きを請求する場合には「正当事由」が必要ですが、その正当事由が不十分な場合に立退料を支払うことで正当事由が補完されることがあります。立退料は、正当事由を判断する事情である貸主側借主側双方の事情や賃貸借契約関係から生じた事情等から算定します。ご事情はそれぞれ違いますので、簡単に金額が出せるわけではありません。
貸主からの立退料の提示は貸主側の立場からの提案ですから、低額の場合も多いでしょう。立退きの話が貸主からあった場合(立退料の金額の提示があった場合でも)、合意する前にご相談いただくことが肝要だと思います。

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